相続税の新たな算定ルールを発表されました。

相続税の新たな算定ルールを発表されました。相続税の課税のもととなるマンションの評価額が「実勢価格」の6割以上に引き上げられる計算で、「マンション節税」を抑止する狙いがあり、2024年1月1日からの適用を目指しているようです。

マンションの評価額は現在、実勢価格の平均4割程度にとどまり、タワーマンションの高層階などで評価額の低さを利用した節税策が富裕層を中心に広がっています。マンション全般が対象となりますが、特に影響が大きいとみられるのは、総階数20階以上のタワーマンション。
国税庁が全国のタワーマンションについて2018年のデータを抽出調査したところ、平均して実勢価格と評価額に3.16倍の乖離があり、「多くのタワマンで税負担が増える」との見方もあようです。

資料を基に試算すると、都内にある築9年の43階建てマンションの23階にある1室(実勢価格約1億1900万円)を子ども1人が相続した場合、相続税額は約508万円と従来の約12万円から500万円近く増えることになります。

【マンション節税】 相続税は資産価値を「時価」に基づいて評価し、申告して納税する。マンションの評価額は通常、建物は固定資産税評価額、土地は毎年公表される路線価から計算して合算するが、足元の取引動向を反映しにくく実勢価格を下回りやすい傾向がある。その乖離を資産評価に使って相続税額を低く抑える手法として、富裕層などに広く使われている。
特に人気で高価格となる都市部のタワーマンション高層階で評価額との乖離が大きくなり、節税効果が得やすいとされることから「タワマン節税」とも呼ばれる。
(日本経済新聞の記事より)